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■ 岡山県図書館協会会則 ■

制定
  • 昭和26年10月17日
改正
  • 昭和27年 4月28日
  • 昭和28年 5月13日
  • 昭和28年 9月 7日
  • 昭和30年 4月 1日
  • 昭和39年11月16日
  • 昭和48年 6月11日
  • 昭和50年 6月 2日
  • 昭和54年 6月 4日
  • 平成 3年 6月17日
  • 平成12年 6月 5日
  • 平成15年 6月23日
  • 平成16年 7月26日

第1章 総 則

(名称及び事務所)

第1条 この会は、岡山県図書館協会と称し、事務局を岡山県立図書館内に置く。

(目 的)

第2条 この会は、図書館事業の発展並びに会員の資質の向上を図り、もって県民

 の教養・文化の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

 一 図書館相互間及び関係団体との連絡提携

 二 図書館に関係のある調査研究

 三 講演会、講習会、研究会、展覧会の開催

 四 日本図書館協会との連絡提携

 五 その他この会の目的を達成するため必要な事業

 

第2章 組 織

(会の構成)

第4条 この会は、岡山県内の公共・大学・学校・専門図書館、公民館、その他図 

 書資料を有する団体機関(以下「施設会員」という。)及びその施設に属する職

 員、その他一般の人(以下「個人会員」という。)でこの会の目的に賛同するも

 のをもって組織する。

(入会及び退会)

第5条 この会に新たに入会しようとするものは、会費を添え所定の申込書によっ

 て会長に申し込むものとする。

2 会を退会しようとするものは、その理由をつけて会長に届出るものとする。ま

 た、個人会員の場合、その年度の9月30日までに会費の払い込みがない場合は、退

 会したものと見なす。

(会 費)

第6条 会員は、会費を納入しなければならない。会費の額については、会費に関

 する細則で定める。

(委員会)

第7条 本会には、委員会を設けることができる。委員会の設置及び委員会の規約

 については、理事会で議決する。

 

第3章 役員及び職員

(役 員)

第8条 この会に、次の役員を置く。

 会 長   1 名

 副会長   若干名

 理 事   若干名

 監 事   2 名

(役員の任務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は、会長及び副会長と理事会を組織して会務の企画運営を審議し執行す

 る。

4 監事は、会計を監査する。

(役員の選出及び任期)

第10条 会長、副会長、理事、監事は、会員中から総会において選出する。

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。

(事務局)

第11条 この会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置き、会長がこれを委嘱する。

 

第4章 顧問及び参与

(顧問及び参与)

第12条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問には、特に本会に功績

 のあったもの及び学識経験のあるもの、参与には、特に本会に深い関係を有する

 もののうちから、理事会において承認を得るものとする。

 

第5章 会 議

(会 議)

第13条 会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 会議は、会長がこれを招集し、会議の議長はそのつど会員のうちから選出す

 る。

第14条 会議は、構成員の半数以上が出席しないと成立しない。この場合におい

 て、事前に委任状を提出して他の構成員に議決権を委任した場合は、その会議に

 出席したものとみなす。

2 議決には、出席者の半数以上の賛成を得なければならない。可否同数のとき

 は、議長の裁決による。

(総 会)

第15条 総会は、毎年1回開き、前年度事業報告及び収支決算報告の承認、役員の選

 出、当該年度の事業計画及び収支予算その他重要な議案を議決する。

2 会長が必要と認めたとき又は会員の1/3以上の請求があったとき、会長は臨

 時総会を開かねばならない。

(理事会)

第16条 理事会は、前年度事業報告及び収支決算報告、当該年度事業計画及び収支

 決算について、総会へ提出する案を審議する。その他総会に提出すべき議案その

 他会務の企画について、審議する。

2 緊急を要する事項で総会を開催することができないと会長が判断した場合、理

 事会を開いて決議することができる。その場合、書面又は口頭により意見を求め

 て、理事会に代えることができる。以上の決議は、総会での事後承認を要するも

 のとする。

 

第6章 会 計

(収 入)

第17条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。会費の納入

 は、毎年6月末日までに納入するものとする。

(会計年度)

第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 帳 簿

(備えなければならない帳簿)

第19条 この会に、次の帳簿を備えなければならない。

 1 会議録

 2 金銭出納簿

 3 事業記録簿

 4 会員名簿

 5 その他必要な帳簿

 

第8章 補 則

(会則の変更)

第20条 この会則の変更は、総会の議決による。

(細 則)

第21条 会長は、この会の運営に関する細則を別に定めることができる。

 附 則

この会則は、平成12年6月5日から実施する。

 附 則

この会則は、平成15年6月23日から実施する。

 附 則

この会則は、平成16年7月26日から実施する。

 


■ 岡山県図書館協会会費に関する細則 ■

制定
  • 平成12年 6月 5日 
改正
  • 平成15年 6月23日
  • 平成19年 4月 1日

第1条 この会則は岡山県図書館協会会則第6条によって定める。

 

第2条 会費は、施設会費と個人会費の2種とし、施設会費をさらにA・B・C・

 D・E・F・G・H・Iの9段階にわける。施設会費のランクの基準及び金額に

 ついては、別表のとおりとする。

2 個人会費は、年間1,000円とする。

 

第3条 この細則の変更は総会の議決による。

 

 附 則

この細則は、平成13年4月1日から実施する。

制定から実施までの間、会費については従来の例による。

 

 附 則

この細則は、平成16年4月1日から実施する。

制定から実施までの間、会費については従来の例による。

 

 附 則

第2条関係別表

(別添)

 

 附 則

この細則は、平成19年4月1日から実施する。

制定から実施までの間、会費については従来の例による。

 

 岡山県図書館協会会費に関する細則 別表

ランク

基  準

金 額

A

県立図書館

67,100

B

人口40万人以上で、複数図書館設置の市における中心図書館

 60,000

C

人口10万人以上で、複数図書館設置の市における中心図書館

 22,000

D

大学図書館

 17,000

E

人口10万人未満で、複数図書館設置の市における中心図書館

 12,000

F

複数の図書館設置の町村における中心図書館・短期大学図書館

 11,000

G

人口10万人未満の市の単独図書館

  9,000

H

町村における単独図書館

  6,000

I

公民館図書室

  3,000

  ※ 私立図書館及び諸施設についてはランクは任意とする。

  ※ 中心図書館の施設会費金額には、複数図書館分も含まれる。

   県立図書館施設会費には全国公共図書館協議会負担金が含まれる。

 


■ 岡山県図書館協会研究奨励基金の設定に関する規定 ■

第1条 岡山県図書館協会は,会員の図書館に関する研究奨励のため、この基金を設

 ける。

 

第2条 基金の財源は寄付金とし,安全確実な金融機関にこれを預託しなければなら

 ない。

2 研究奨励金は前項によって生じた利益をもってあてる。

 

第3条 この基金の財源となる寄付金の受け入れ及び前条の実施にあたっては、理事

 会の議決を経なければならない。

 

第4条 この基金に関する会計年度及び監査については,本会の会則をそのまま適用

 する。

 

第5条 この奨励金の交付については別に定める。

 

附 則

この規定は昭和41年8月9日に制定し即日施行する。


■ 研究奨励金の交付に関する細則 ■

第1条 岡山県図書館協会研究奨励基金の設定に関する規定第5条によりこの細則を

 定める。

 

第2条 研究奨励金の交付をうけようとするものは、別記様式(1)により毎年3月

 31日までに、会長に申請しなければならない。

 

第3条 会長は前条による申請をうけたときは会長の委嘱による審査委員の選考を経

 て理事会においてその採否および金額を決定し、その結果を申請者に通知するもの

 とする。

 

第4条 この細則により研究奨励金の交付をうけたものは別記様式(2)によりその

 研究成果を会長に報告しなければならない。

 

附 則

この細則は昭和42年1月23日に制定し即日施行する。