第2章 組 織
(会の構成)
第4条 この会は、岡山県内の公共・大学・学校・専門図書館、公民館、その他図
書資料を有する団体機関(以下「施設会員」という。)及びその施設に属する職
員、その他一般の人(以下「個人会員」という。)でこの会の目的に賛同するも
のをもって組織する。
(入会及び退会)
第5条 この会に新たに入会しようとするものは、会費を添え所定の申込書によっ
て会長に申し込むものとする。
2 会を退会しようとするものは、その理由をつけて会長に届出るものとする。ま
た、個人会員の場合、その年度の9月30日までに会費の払い込みがない場合は、退
会したものと見なす。
(会 費)
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。会費の額については、会費に関
する細則で定める。
(委員会)
第7条 本会には、委員会を設けることができる。委員会の設置及び委員会の規約
については、理事会で議決する。
第3章 役員及び職員
(役 員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、会長及び副会長と理事会を組織して会務の企画運営を審議し執行す
る。
4 監事は、会計を監査する。
(役員の選出及び任期)
第10条 会長、副会長、理事、監事は、会員中から総会において選出する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。
(事務局)
第11条 この会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置き、会長がこれを委嘱する。
第4章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第12条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問には、特に本会に功績
のあったもの及び学識経験のあるもの、参与には、特に本会に深い関係を有する
もののうちから、理事会において承認を得るものとする。
第5章 会 議
(会 議)
第13条 会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 会議は、会長がこれを招集し、会議の議長はそのつど会員のうちから選出す
る。
第14条 会議は、構成員の半数以上が出席しないと成立しない。この場合におい
て、事前に委任状を提出して他の構成員に議決権を委任した場合は、その会議に
出席したものとみなす。
2 議決には、出席者の半数以上の賛成を得なければならない。可否同数のとき
は、議長の裁決による。
(総 会)
第15条 総会は、毎年1回開き、前年度事業報告及び収支決算報告の承認、役員の選
出、当該年度の事業計画及び収支予算その他重要な議案を議決する。
2 会長が必要と認めたとき又は会員の1/3以上の請求があったとき、会長は臨
時総会を開かねばならない。
(理事会)
第16条 理事会は、前年度事業報告及び収支決算報告、当該年度事業計画及び収支
決算について、総会へ提出する案を審議する。その他総会に提出すべき議案その
他会務の企画について、審議する。
2 緊急を要する事項で総会を開催することができないと会長が判断した場合、理
事会を開いて決議することができる。その場合、書面又は口頭により意見を求め
て、理事会に代えることができる。以上の決議は、総会での事後承認を要するも
のとする。
第6章 会 計
(収 入)
第17条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。会費の納入
は、毎年6月末日までに納入するものとする。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 帳 簿
(備えなければならない帳簿)
第19条 この会に、次の帳簿を備えなければならない。
1 会議録
2 金銭出納簿
3 事業記録簿
4 会員名簿
5 その他必要な帳簿
第8章 補 則
(会則の変更)
第20条 この会則の変更は、総会の議決による。
(細 則)
第21条 会長は、この会の運営に関する細則を別に定めることができる。
附 則
この会則は、平成12年6月5日から実施する。
附 則
この会則は、平成15年6月23日から実施する。
附 則
この会則は、平成16年7月26日から実施する。